- 美容師法(抜粋) - |
第6条 |
無免許営業の禁止 |
第7条 |
美容所以外の場所における営業の禁止 |
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- 美容師法施行令(抜粋) - |
第8条 |
美容所以外の場所で業務を行うことができる場合 |
1.疾病その他の理由により、美容所に来ることができない者に対して美容を行う場合。 |
2.婚礼、その他の儀式に参列する者に対して、その儀式の直前に美容を行う場合。 |
3.前2号のほか、都道府県知事が特別の事情があるものとして定める場合。 |
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- 兵庫県美容師法施行細則(抜粋) - |
第24条 |
美容所以外の場所で業を行うことができる場合 |
1.美容所がない山間へき地、離島等に居住する者の求めに応じて美容を行う場合。 |
2.演芸に付随して美容の行為を必要とする者に対して美容を行う場合。 |
3.社会福祉施設等からの求めに応じて美容を行う場合。 |
4.前3号に掲げる場合のほか、特別の事情により知事が承認した場合。 |
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- 理容師法(抜粋) - |
第6条の2 |
理容師は、理容所以外において、その業をしてはならない。但し、法令で定めるところにより、特別の事情がある場合には、理容所以外の場所においてその業を行なう事が出来る。 |
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- 理容師法施行令(抜粋) - |
第4条 |
理容所以外の場所で業務を行なう事が出来る場合 |
理容師法第6条の1ただし書きの規により理容所以外の場所において業を行なう事ができる場合は、次のとおりとする。 |
1.疾病とその理由により、理容所に来る事が出来ない者に対して理容を行なう場合 |
2.婚礼その他の儀式に参加するものに対してその儀式の直前に理容を行なう場合 |
3.前2号のほか、都道府県知事が特別の事情があるものとして定める場合 |
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- 兵庫県理容師法施行細則(抜粋) - |
第4条 |
理容所以外の場所で業を行なう事ができる場合 |
理容師法施行令第4条第3号の規定による特別の事情があるものとして定める場合は、次のとおりにする。 |
1.理容所のない山間へき地に居住する物に対して、その居住地で施術を行なう場合 |
2.社会福祉施設その他収容施設などにおいて、その入所者に対して施術を行なう場合 |
3.演芸人等に対して、出演等の直前に施術を行なう場合 |